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とことんお付き合い
社会活動の中で、一番大事なものは何か?私たちは、それが「信頼関係」であると考えます。
私たちは、信頼関係を築くために、「とことんお付き合い」を目指します。

2024年1月の税務
2024-01-05
カテゴリ:税務経営情報
1月10日
 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)

1月31日
 ●支払調書の提出
 ●源泉徴収票の交付
 ●固定資産税の償却資産に関する申告
 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
 ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
 ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
 ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
 ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
 ●給与支払報告書の提出

 ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
 ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
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